2012年 7月 13日
(金)
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◇ Black:そろそろ夏休みに入られるでありましょう皆さま
[23:48] | | いかがお過ごしでしょうか。私は相も変わらず忙しい毎日を送っております。というほど忙しいわけではないのですが、昔ほど体力気力が旺盛ではなくなったので、毎日の仕事で文章を書くだけで一日の文章限界量を超過してしまい、本サイトの更新も滞り気味です。ていうかもうあれですよね、私の同人活動の報告場所になってますよね。最低限必要だと思うことしかやらなくなる、これが加齢による衰えの第一歩です。皆さまも重々意識されますよう。
というわけで近況報告でも、と思ったのですが、
____ ...:::::::::::::::::::::::::::::::::::` 、 /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .::::::::::::::::::::::::::::::::l::::|:::::::: |:::::::::::::::::::::::. 違法ダウンロードの罰則化… わたし、気になります! ′ ::::::::::::::::::::::::|::レL::::::_|L.|::|:|::::::::::::::. .:::::::::::::::::::::::::: |x≦ ァ=ミト、|::::::::::: .::::::::::::::::::::::i 〃んiハ んハ ? ::::::::| .::::::::::::::::::::::::i小弋)ソ 弋ソノ |:::::::i::| :::::::::::::::::i :::: i | ::.:: . ::.: '|:::::::i::| ::::::::::::::::::| :::: i_'u _ ム :::: i::| ::::::::i:::::::::| :::: i ::ゝ. ´ ) イ :|:::::::i::| | :::: i:::::::::| :::: i:::::::i|> _,,. イ:::::!:::|:::::::i::| |::::|::i:::::::::| :::: レ─リ トミ:::::::i:: |:::::::i::| |::::|::L:::::::| :::: |i:i:V ト、i:i:\i::_|:::::::i::| /⌒^\\| :::: |i:i:i| │i:i:i:i:i:i:|:::::::ト、 \ \|/i:: |i:i:i|>=……<|i:i:i:i:i:i:i:| ::リ ハ l . ヽi:: |i:i∧ |i:i:i:i:i:i/| ::| | | ∨ 八::レ ⌒\ /:i:i:i/⌒\| |
俺のえるたそが気になりますって言うので、昨今の著作権法改正で何だかいろいろ言われている違法ダウンロード罰則化を今ほんの少しですが見てみました。いや、えるたそがこれに引っかかるようなダウンロードを夜な夜なしまくってテラ単位であんな動画やこんな動画をため込んでいるかと思うともはや居ても立ってもいられなくなる何かその著作権法改正に関して出された文化庁のQ&Aが突飛だの不思議だの言われていまして、何が不思議なんだろうと思いまして。で、問題となっている「違法ダウンロード罰則化」の条文は改正著作権法119条3項です。
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
長いよ。読むのめんどくさいよ。括弧多いよ。あと条文そのままコピったから本来小さい「っ」が大きく入力されてるのがうざいよ。などと早くも加齢による堪え性のなさという衰えを自覚するところではありますが、もう少しがんばって見てみましょう。あ、言うまでもないですがほんとちらっと今眺めてる程度ですから、詳しいことは他のもっと真剣に取り組んでいるサイトさんたちの方を見た方がいいです。 ついでに言うなら、これはあくまで違法ダウンロードの条文だけを見ておりますので、アップロードなどに関しては従来どおりやっぱりダメということになるはずです。
で、いったい何がこの119条3項により違法かつ罰則ありなのかばっさり噛み砕くと、「有償著作物等」の著作権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行う「デジタル方式の録音又は録画」を「知りながら」行うこと、らしいです。
「有償著作物等」ってのは何か、「有償で公衆に提供され、提示されている」というところがポイントで、まあ「商品化されてるもの」「有料配信されてるもの」と言ったところでしょうか。ここで、例えば以下についてはよくわかりません。 @ これから商品化が予定されるもの。 DVDになることが予定されているアニメ第1話の民放での放送などが含まれるのかどうかどこにも書いていません。第1話放映時点では有償提供されてないので、将来の有償提供予定があるものもダメと書いていないならここには入らないんじゃないかと思いたいですがわかりません。 A 同じコンテンツが有償と無償で同時に提供されている場合。 DVDで売ってるプロモ映像がオフィシャルから無償で公開されてる場合、有償なのか無償なのか、どっちになるのかわかりません。その音源や映像のソースで判断することになるのかどうかもわかりません。 B 昔有償で提供されていたけど廃盤・絶版になったもの。 「提供され、提示されている」とあるので、「かつて有償提供されていた」ものについて含まれるかどうかわかりません。昔のものを含めたかったら明確にそう書くべきですが、書いていません。
いや、まだひとつの単語しか見てないのに余りに抜けが多すぎて考えるの疲れてきた。加齢や、加齢のせいなんや… もう投げたくなってきましたが頑張ります。
次に「自動公衆送信」ってのは主にインターネットのことです。しかし、インターネットのみとは限りません。文化庁のQ&Aで「友人からのメールは対象外」と書いてあるのは、「友人からの」というところがポイントです。「友人からの」メール(=個人的なやり取り)は自動的に公衆に対して送信するものではないから。つまり、メールかどうかが問題ではなく、自動公衆送信かどうかが問題なのです。そのメール送信が公衆の求めに応じて自動的に公衆を相手に送信されるシステムであれば「自動公衆送信」に該当することになるでしょう。ちょっと前ですが、1対1通信のデータ受信でも自動公衆送信に該当する場合があり得ると最高裁が言ってましたしね。
さて、以上から「有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」がひとつのフレーズであることはお気付きですね。このフレーズで「違法な有料コンテンツのアップロード」を表現しているわけです。ここから「デジタル方式の録音又は録画」をしたら違法罰則なんですね… と思ったらすごいフレーズがさらっと置いてあった。「国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきもの」もアウトだそうですよ。 これはつまり国外のサーバにアップされたものも日本の法律で違法と評価されるなら対象にするよ、ということなんですが… あれですね、国外の著作権法が日本と同レベルであればいいですが、例えば「ある国の著作権法ではアップロードに著作権者の許可が要るとは書いてない→じゃあ許可を得ないままアップしてます」とかだったら、その国のサーバに許可なしでアップされたものを日本で落としたら全部アウトってことですかねこりゃ。だって日本では許可取らないとアップしちゃいけないから、許可なしアップは全部日本の法律に引っかかるもの。 つまるところ、「ある国では許可を得なくてもアップできる条件が規定されていて、それに従って堂々と許可なしでアップロードした」その国ではばっちり適法なものでも、その許可なしアップ可能条件が日本の著作権法に規定されてなかったらアウトになるってことですかね。適法にアップされたはずのものを落としているだけなのに全部アウトになっちゃう不思議! ほんとかよ大丈夫かここ。
まあいいや(よくない)。「デジタル方式の録音又は録画」ってのは動画や音楽をハードディスクとかUSBメモリとかの記憶媒体に保存することって感じでしょうか。画像ならここに含まれないのは文化庁のQ&Aのとおり。ただあれですね、アニメ動画をくっそ分割して、アニメ30分1話分だと最近はだいたい3000〜4000枚の画像でしたっけ、そんな感じに分割してあるのを保存して結合すれば、とか考えてもダメでしょうね。実質的に動画の保存ですから。 ここで文化庁は「youtubeを見る時のキャッシュはOK」と言ってますが、そこで文化庁が提示してるとおり、もともと著作権法の47条の8にキャッシュOKって条文あるんですよ。ただ、その条文でOKとされてるのはキャッシュをキャッシュとして使う限りですから、それを超えてキャッシュフォルダから取り出して保存したらアウトなんじゃないかな。
で、最後「その事実を知りながら」とは「有償著作物等」「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」の両方にかかりますね。有償のコンテンツが違法アップされていることを知って敢えて落としたらアウト、ということです。
というわけでほんのちょこっとだけ見てもこれだけわはーなことばかりですので、専門家が詳しく見ていったらぼろぼろ出てくるんじゃないですかね。文化庁Q&Aは「ネットの利用を不当に制限しないように」と言ってますが、どうなることやら。いやはやたまには見てみるもんですな。
というわけで疲れました。最近は音楽ばかり聴いていて、というかサイト更新が滞ってるのは暇さえあれば音楽ばかり探しているからというオチすら付きかねないほど夢中でしてね。いやー酒飲みながらダブテクノとか本当に至福の時です。幸せってのはこういうことを言うんじゃないかな的な、あとかわいいかわいい俺のえるたそを見ているときも至福すぎるのでそこに含めたい的な、そんな日常を送っています。
あ、夏コミ当選しましたのでまたお知らせしますね。今回は私も絵師の方もマジで忙しいのでどうなることやら…
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